障がい福祉サービス事業所の申請とは?
障がい福祉サービス事業を開始するには、都道府県や市区町村から「指定」を受ける必要があります。「指定」を受けることで、事業者は障害者総合支援法に基づく福祉サービスを提供し、国や自治体から介護給付費や訓練等給付費を受け取ることができます。「指定申請」は、事業を始めるための最初の重要なステップであり、提出書類の準備や要件の確認など、専門的な知識と丁寧な手続きが求められています。
指定申請の大まかな流れ
1.事前相談・要件確認
まず、指定要件を満たしているかを確認し、必要に応じて準備を整えます。
2.必要書類の作成・収集
自治体が定める様式に沿って、事業計画書や体制整備表、誓約書など多くの書類を作成・収集します。
3.申請書の提出
申請書類を一式まとめて提出します。提出後、不備があれば修正や追加提出が求められることもあります。
4.審査・現地調査
自治体による書面審査や現地確認が行われます。
5.指定決定・通知
審査を通過すれば「指定通知書」が交付され、正式に事業を開始できるようになります。
当事務所ができるサポート内容
初めて申請に取り組む方でも、安心して手続きを進められるよう、当事業所では以下のサポートを行なっています。
1.要件確認サポート
・ご希望されるサービス種別に応じて、必要な要件をわかりやすく整理し、現状とのギャップを確認します。
2.書類作成・整備サポート
・指定申請に必要な書類(事業計画書、収支予算書、組織体制図など)の作成を代行またはサポートします。
・必要な添付書類(登記簿謄本、賃貸契約書、資格証明書など)の整備についてもご案内します。
3.申請スケジュール管理
・指定申請の締切日や、各手続きのタイミングを把握しながら、無理のないスケジュールで申請まで伴走します。
4.自治体とのやりとりサポート
・書類提出後の修正指示や現地調査に関する問い合わせ対応など、自治体とのやりとりも丁寧にサポートします。
5.申請後のアフターフォロー
・無事に指定が取れた後も、運営開始に向けた手続きや、初期対応についてご相談いただけます。
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このような方におすすめです!
・指定申請に初めて取り組むので、何から始めていいかわからない
・書類作成や準備にかかる負担を減らしたい
・不備なくスムーズに指定を取りたい
・福祉現場に理解のある専門家に相談したい
まずはお気軽にご相談ください
申請手続きは、最初の一歩をまちがえると大きなロスにつながります。
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