こんにちは!京都府宇治市で行政書士をしている内賀嶋です。
当事務所では、障害福祉サービス事業の指定申請や運営支援を中心にサポートを行っております。
今回は、「障害福祉サービスに関わる行政書士って、どんな役割を果たしてくれるの?」というテーマでお話しします。
これから開業を目指す方や、既に事業を運営している方にとって、行政書士をどう活用できるのかを知っていただけたら幸いです。
行政書士って、そもそも何をする人?
「行政書士」という言葉は聞いたことがあっても、実際に何をしているのか分かりにくいという声をよく聞きます。
簡単に言えば、「官公署に提出する書類の作成・提出を代行することができる専門家」です。
福祉の分野では、サービスを始めるための「指定申請」や、「変更届」「加算の届出」など、関係する書類が多岐にわたります。
しかも、自治体によって運用が微妙に違ったり、解釈が分かれたりすることも少なくありません。
そういった書類作成と行政との橋渡しを、的確かつスムーズに行うのが、行政書士の役割です。
指定申請は、制度と実務の“翻訳”作業
たとえば、「就労継続支援B型」や「放課後等デイサービス」などの事業を始めるには、まずは指定申請が必要です。
この申請には、法人の定款、役員名簿、事業計画書、収支予算書、体制一覧表、資格証明など、実に多くの書類を準備しなければなりません。
行政書士は、
- 法制度を理解したうえで
- 依頼者からヒアリングした内容を
- 「行政が求める形式」に沿って書類化
していきます。
つまり、制度の“翻訳者”であり、現場と行政をつなぐ通訳者のような存在です。
立ち上げだけでなく、運営も支えます
行政書士の仕事は、開業時のサポートだけではありません。
実際にサービスを開始した後も、
- 従業員の配置変更や事業所の住所変更などにともなう変更届
- 各種加算(処遇改善加算など)の届出や報告書の作成
など、継続的に発生する行政手続きがあります。
事業者の皆さまは、日々の支援や運営に追われるなか、これらの書類作成まで手が回らないこともあるのではないでしょうか。
そんなときに、“外部の事務局”として伴走できるのが行政書士です。
専門家というより、現場の「伴走者」でありたい
私は、障害福祉の現場で働いていた経験があり、
「支援者としての視点」と「制度を読み解く視点」の両方の視点からご相談をお聞きできると思っています。
制度のために現場が疲弊するのではなく、制度が現場を後押しする仕組みになるよう、書類のサポートを通じてお手伝いできたらと考えています。
また、ちょっとした困りごとや、制度の解釈で迷ったときに気軽に相談してもらえるような、「頼れる地域の専門家」でありたいとも思っています。
まとめ:行政書士は、障害福祉事業者の“支援者を支える専門家”
障害福祉サービス事業は、単なる制度運用ではなく、人と人とが支え合う営みです。
行政書士は、その裏側で制度的な整備を担いながら、皆さまの事業運営がスムーズに、安心して続けられるようお手伝いします。
京都、特に宇治、城陽、久御山を中心に、これから障害福祉事業を始める方、今の業務で不安や手間を感じている方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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