こんにちは!京都宇治で行政書士をしている内賀嶋です。
今年も残すところ、あとわずかとなりました。
年明けには、特定行政書士の業務範囲拡大を含む行政書士法の改正が施行される予定となっており、行政書士にとっても大きな節目の時期を迎えています。
今回の法改正はいくつかの内容がありますが、特に注目しているのが、特定行政書士の業務範囲が拡大される点です。
この改正にあわせて、私は10月に実施された特定行政書士考査を受験し、無事に合格することができました。現在は、特定行政書士としての付記も完了しています。
とはいえ、「特定行政書士って何が違うの?」「何ができるようになるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
日本行政書士会連合会のホームページでは、特定行政書士について次のように説明されています。
『特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立てに関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。』
具体的には、
・障害福祉事業所の指定取消処分
・児童扶養手当の認定請求却下処分
・生活保護申請却下決定
などに対する不服申立て手続の代理が可能となります。
そして今回の改正では、これまで「行政書士が作成した書類」に限られていた不服申立て代理の対象が、
「行政書士が作成することができる書類」へと拡大されることになりました。
これにより、申請者ご本人が作成した書類に基づく不服申立てについても、特定行政書士が代理できるケースが広がることになります。
今後は、“困った”の隣にいる地域の福祉支援パートナーとして、
これまで以上に、行政手続きで悩まれる方や福祉分野で支援を必要とされる方のお役に立てる場面が増えると感じています。
気持ちを新たに、引き続き丁寧なサポートを心がけていきたいと思います。
【無料相談受付中】
当事務所では、京都府宇治市、城陽市、久御山町を中心に、
・障害福祉サービス事業所の運営に関するお悩み
・成年後見制度の利用に関するご相談
などを対象に、無料相談を受け付けています。
「事業所の書類作成が大変」
「この加算、うちの事業所でも取れるのかな?」
「利用者さんの金銭管理や将来のことが心配」
といったご相談など、どんな小さなことでも構いません。
福祉の現場を理解した行政書士として、寄り添いながら一緒に考え、サポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください!


