こんにちは!京都府宇治市で行政書士をしております、内賀嶋です。
当事務所では、障害福祉サービスの指定申請や運営支援を主に行っています。
今回は、「就労継続支援B型(以下、B型)」の指定申請について、流れや必要な準備をわかりやすくまとめてみました。これから事業の立ち上げを考えている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
就労継続支援B型とは?
B型は、障害や難病のある方が年齢や体力、状況に応じて、雇用契約を結ばずに自分のペースで働ける福祉サービスです。
軽作業や内職、自主製品の製造販売などを通して、働く喜びや自立をサポートする場として、地域でも重要な役割を担っています。
法人がB型事業を開始するためには、まず「指定申請」を行い、指定権者(都道府県や政令市など)から指定を受ける必要があります。
指定申請のスケジュールを把握しよう
B型の指定申請は、いつでも出せるわけではありません。
ほとんどの自治体では、申請受付スケジュールを設けています。
たとえば、京都府の場合は申請から指定まで約2ヶ月程度かかることもあります。
計画的に準備を進めるためにも、まずは各自治体のスケジュールを事前に確認することが大切です。
指定申請の全体の流れ
ここでは、B型の指定申請に必要な基本的な流れをご紹介します。
① 法人の設立・定款の整備
福祉サービスは、個人ではなく「法人」が運営する必要があります。
新たに設立する場合は、社会福祉法人・NPO法人・株式会社などの法人格を取得し、目的欄に「障害福祉サービス事業を行う」旨を明記しておく必要があります。
また、すでに法人がある場合でも、定款の内容や役員構成が要件に合っているか確認が必要です。
② 物件の確保と基準確認
事業所の場所を決め、人員・設備基準を満たすかどうかをチェックします。
たとえば、B型の場合は
- 活動スペースの広さ(利用者数に応じた面積)
- トイレや洗面所、休憩室などの整備
が必要になります。
物件を契約する前に、指定基準を満たしているかを事前相談で確認することがとても重要です。
③ 人員の確保と資格要件の確認
以下のような人員を、適切な配置で揃える必要があります:
- 管理者(常勤)
- サービス管理責任者(有資格者で一定の実務経験が必要)
- 職業指導員・生活支援員(利用者数に応じた人数)
資格要件や実務経験の確認は細かい点が多く、ここでつまずく方も少なくありません。
行政書士としても、慎重にサポートする場面です。
④ 事業計画・収支予算書の作成
1年間の事業計画と、収支予算書を作成します。
この際、「どのくらいの利用者が来る見込みか?」「どうやって収入を確保するか?」などの経営的な視点が求められます。
無理のない計画になっているか、収支が赤字にならないかなども行政から見られるポイントです。
⑤ 指定申請書類の提出
必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
- 指定申請書
- 役員名簿
- 定款の写し
- 建物の図面・賃貸契約書
- 人員配置表
- 各職員の資格証明書
- 事業計画書・収支予算書 など
書類の内容は複雑で、自治体のチェックも厳しくなっている傾向があります。
⑥ 現地確認(京都府では指定前確認)
申請後、自治体の担当者が**現地確認(いわゆる実地指導の前段階)**に訪れる場合があります。
事業所が基準に適合しているか、職員の配置や設備が整っているかを確認する場面です。
この時点で不備があると、指定が遅れたり、追加書類を求められることもあります。
提出書類と現地の状況を一致させておくことが大切です。
⑦ 指定通知 → 事業開始へ
無事に審査を通過すると、「障害福祉サービス事業者指定通知書」が交付され、指定番号が付与されます。
ここまでくれば、いよいよ事業開始です!
まとめ:指定申請は準備が9割
B型の指定申請は、決して簡単なものではありません。
でも、しっかりと準備を重ねていけば、必ず乗り越えられます。
大切なのは、「事業の想いを、制度に合ったかたちで伝えること」。
私たち行政書士は、その橋渡し役として、準備から申請、事業開始までをしっかりサポートいたします。
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