これから障害福祉サービスを開業したい方へ

障がい福祉

こんにちは!京都府宇治市で行政書士をしております、内賀嶋です。
当事務所では、障害福祉サービス事業の指定申請や運営支援を主に行っています。

今回は、これから「障害福祉サービスを立ち上げたい」と考えている方に向けて、行政書士として、そして支援の現場に関わってきた一人として、実際の経験をもとにお話ししたいと思います。


開業のきっかけは、人それぞれ。でも「想い」だけでは難しい

福祉の仕事を始めたいという方には、それぞれの想いや背景があると思います。

「障害のある家族の姿を見て、何かできることをしたいと思った」
「これまで福祉の現場で働いてきた経験を活かしたい」
「地域に必要とされる事業を立ち上げたい」

どれも本当に素晴らしい出発点です。

ただ、開業にあたって大切なのは、“想い”だけで突っ走らないこと
福祉事業は、制度・人材・経営のすべてが関わる“総合格闘技”のような世界です。

気持ちが先行しすぎて、「開けてみたら想像以上に大変だった…」という声も少なくありません。


最初に意識しておくべき3つの視点

では、開業前に何を押さえておくべきか。

特に重要だと感じるのは以下の3点です。

【制度の理解】

障害福祉サービス事業は、国の制度に基づいて運営されます。
サービスの種類ごとに指定基準や報酬体系が細かく決まっており、自治体ごとに運用ルールも異なります。

「就労継続支援B型って、どういう人が対象?」
「人員配置ってどうすればいい?」
「加算って取れるの?」

こうした“制度の基本”を、ざっくりでも押さえておくことが、まず大切です。

【運営の見通し】

開業してすぐに利用者が集まり、経営が安定するとは限りません。
人材確保、利用者獲得、支援の質の確保等々……
想像以上にやることは多く、かつ継続が必要です。
収支シミュレーションをしっかり立てておくことをおすすめします。

【チームづくり】

福祉サービスは、“人”が中心の仕事です。
人員基準を満たすだけではなく、「どんな支援をするのか」「どんな想いで働くのか」を共有できるチームづくりが、事業の安定には欠かせません。

開業前からスタッフと対話を重ね、「理念の共有」ができると、後々の運営が格段にスムーズになります。


行政書士の役割は、制度と現場の“橋渡し”

指定申請に必要な書類は、とても多く、
法人の定款、事業計画書、体制一覧表、職員の資格証明書、賃貸契約書…とにかく多岐にわたります。

しかも、どれも単なる“書類の形式”ではなく、制度の意図に合った内容で作らないと、受理されません。

行政書士は、こうした申請書類の作成・整理を通して、「制度の求める形」と「あなたの事業の想い」とをすり合わせていく仕事です。

「行政にどう説明すればいいか分からない」
「自治体の担当者と話すのが不安」

そんなときの“通訳”のような存在として、頼っていただければと思います。


最後に:あなたの「想い」を、かたちにするために

障害福祉サービスの世界には、まだまだ支援を必要としている方がたくさんいます。
あなたの事業が、その方々の居場所や働く場になる可能性があります。

でも、良い想いを“かたち”にして届けるには、
制度・書類・経営のことも避けては通れません。

行政書士として、私はその橋渡し役として、現場に寄り添い、背中を押す存在でありたいと思っています。

「いつかやってみたい」と思ったその気持ちを、ぜひ一歩進めてみてください。


📩 無料相談受付中です

開業の準備に不安がある方、何から始めればよいか迷っている方、
小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

京都、特に宇治、城陽、久御山を中心に、障害福祉に想いを持つ皆さんを全力で応援しています!